080.有明海佐賀福岡漁場境界標石柱

公式引用

 筑後川尻で福岡、佐賀両県の有明海漁場紛争は、既に藩政時代から度々あったが、明治34年に旧(第1次)漁業法が制定され、その翌年に施行されて以来漁業権の設定をめぐって紛争は一段と激しくなった。しかし、同40年11月に両県は協議会を開催した。その後、話し合いの結果翌年明治41年6月に、それぞれの専用漁業権が免許された。

 明治43年4月2日に筑後川河口の両県の陸地に、漁場の境界が定められたことを記念して2つの同文の石碑が建てられた。

 その後、有明海佐賀福岡両県漁場境界標石柱は今もなお重要な役目を持っている。

到達記録

 平成27年01月01日、平成30年06月03日他、何度か訪問しました。

 有明海佐賀福岡漁場境界標石柱は、佐賀県と福岡県の県境を流れる筑後川河口にある石碑です。

 元旦に訪問したわけですが、ぶっちゃけ寒すぎ。ロングコートを着ていましたが、余りの風の冷たさに手が悴み、満足に観測できませんでした。堤防の川沿いにあり目視できませんので、発見はちょっと難しいです。

 平成30年06月03日に再訪しました。この時期ならじっくり周辺を見渡せますが、風の強い場所ですね。石碑は鳥の糞爆撃を受けていました。

 未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選【有明海佐賀福岡漁場境界標石柱】

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